[オープンサーキット インターネット接続サービス契約約款]

第1章 総則

第1条(約款の適用)
 有限会社オープンサーキット(以下、当社という)は、このオープンサーキットインターネット接続サービス契約約款(以下、本約款という)に基づき、オープンサーキットインターネット接続サービス(以下、本サービスという)を提供します。
 当社サービス利用者(以下、契約者という)との間で、当社が提供するサービスの利用に関わる一切の関係に適用します。
第2条(用語の定義)
(1)インターネット接続サービス
  本約款に基づき当社が契約者に提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービス
(2)契約者
  本約款に基づく利用契約を当社と締結し、オープンサーキットインターネット接続サービスの提供を受ける者
(3)利用契約
  本約款に基づき当社と契約者との間に締結されるオープンサーキットインターネット接続サービスの提供に関する契約
(4)契約者設備
 当社のオープンサーキットインターネット接続サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウエア
(5)インターネット接続サービス用設備
 当社がオープンサーキットインターネット接続サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウエア
(6)インターネット接続サービス用設備等
  インターネット接続サービス用設備のほか、オープンサーキットインターネット接続サービスを提供するために当社が第一種電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(7)アクセスポイント
 契約者が自己の契約者設備を電気通信回線を介して当社のインターネット接続サービス用設備と接続するための接続ポイントであって当社が利用提供するもの
(8)ユーザID(又は、アカウント)
  パスワードと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(9)パスワード
 ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(10)インターネットワークアドレス
  インターネットプロトコル(IP)として定められる、ネットワークアドレス
(11)ドメイン名
  インターネット上において組織を示す正式名称
(12)消費税相当額
 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
(13)お客様番号
 弊社へ問い合わせ、各種手続をする際に必要となる符号
第3条(通知)
 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社のホームページに掲載する、所定のページで確認可能な状態にするなど、当社が適当と判断する方法により行います。
 2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容がインターネット接続サービス用設備に入力された日に行われたものとします。
 3.個別のお客様に案内する所定のページによる通知情報は1年を経過してお客様が開封、確認されていない場合でも、当社で削除されることを了承するものとします。
第4条(個別規定)
  本サービスの内容および料金については別途個別規定で定めるものとします。
 2.本サービスに関し、本約款に定める内容と個別規定に定める内容が異なる場合には、個別規定に定める内容が優先して適用されるものとします。
 3.本サービスに関し、個別規定に定める内容と当社ホームページで記載の内容が異なる場合には、ホームページで記載される内容が優先して適用されるものとします。
第5条(本約款及び個別規定の変更)
 当社は、本約款及び個別規定を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の本約款及び個別規定を適用するものとします。
 2.当社は、前項の変更を行う場合は、7日の予告期間をおいて、変更後の本約款及び個別規定の内容を契約者に通知するものとします。
第6条(合意管轄)
 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社所在地の管轄地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
第7条(準拠法)
 本約款及び個別規定に関する準拠法は、日本法とします。
第8条(協議)
 本約款及び個別規定に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議することとします。

第2章 本サービス契約の締結等

第9条(利用契約の単位)
 利用契約は、個別規定で定める本サービスにて締結されるものとします。
第10条(契約期間)
 利用契約には契約期間があり、契約時に特別に定めた場合を除き1年間とし、個別規定に定める各サービスの最低契約期間が終了するまでは契約者から解約できないものとします。
 2.前項の最低利用期間の算出においては当社からのキャンペーン等による無料利用期間が提供されていた場合には、その期間を含めないものとし、最低利用期間は無料期間分延長されるものとします。
第11条(契約期間の更新及び終了)
 最低利用期間後については契約者が当社ホームページで解約受付により解約を手続きを行った場合、又は更新に必要な支払が無かった場合を除き、契約者が選択した支払い方法による支払済み分の契約期間が自動的に更新されるものとします。
 2.利用契約終了に関わる手続きは、第18条(契約者からの解約)として取り扱います。
 3.ご契約全てのサービス解約をもって、退会として取り扱います。
第12条(サービス提供者契約)
 本サービスを用いて、プロバイダ(インターネット接続サービス)業を行う場合は、利用契約の他に別途定める契約を結ぶ必要があります。
第13条(利用の申し込み)
 本サービスの利用申込みをする方は、当社指定の申込書(以下「申込書」といいます)に次の事項を記入し当社に提出していただきます。
 (1)利用申込者の氏名(本人氏名、商号または団体名称)及び住所(居住地または所在地)、法人または団体にあってはその代表者の氏名
 (2)住所の電話番号または申込者名義の携帯電話番号(プリペイド式携帯電話は除く)
 (3)利用申込みを希望する本サービスの種類
 (4)利用料金の支払方法
 (5)その他本サービスの提供を受けるために必要な事項
 2.オンラインサインアップによる申込みは、申込書を利用した利用申込みとして取り扱います。
第14条(承諾)
 利用契約は、前条(利用の申込み)に定めるいずれかの方法による申込みに対し、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申込みを承諾しないことがあります。
 (1)本サービスの利用の申込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合
 (2)申込者が利用料金の支払いを怠るおそれがあると当社が判断したとき
 (3)本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは申込者が指定する預金口座の利用が認められない場合、もしくは当社が認める場合を除き、申込みの名義人と指定されたクレジットカードまたは預金口座の名義人とが異なる場合
 (4)申込者が未成年者、被保佐人、成年被後見人の何れかであり、入会申込みの際に法定代理人または補佐人の同意等を得ていなかった場合
 (5)申込者が、申込み以前に当該本サービスの提供に関する利用契約が当社から解約、もしくは契約締結に至らなかった事が確認できた場合、または本サービスの利用が申込みの時点で一時停止中の場合
 (6)申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合
 (7)利用料金の支払方法が銀行振込の場合、利用料金の入金が確認できない場合
 (8)申込みに係る本サービスを提供するための専用線の設置について、第1種電気通信事業者等の承諾が得られない場合
 (9)その他前各号に順ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
第15条(契約者の地位の承継)
 法人の合併により契約者の地位を承継する場合は、承継をした日から30日以内に当社所定の書類を当社に提出するものとします。
 2.当社は契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項(契約者の地位の承継)と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
 (1)個人から法人への変更
 (2)契約者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
 (3)契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
 (4)契約者である任意団体の代表者の変更
 (5)その他前各号に類する変更
 3.地位の承継したものは、本契約約款、及び個別の規定に同意頂いたものとします。
第16条(契約者の名称等の変更)
 契約者は、その氏名もしくは法人名、または住所もしくは所在地を変更したときは、変更があった日から14日以内に当社所定の変更届を当社に提出するものとします。
 2.前項の変更届の提出があった場合、当社はその事実を証明する書類等の提出を求めることがあります。その場合、契約者は求められた書類等をすみやかに提出するものとします。
第17条(利用契約事項の変更)
 契約者が本サービスの利用契約事項を変更しようとするときは、当社所定の手続きにより当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第14条(承諾)各号のいずれかに該当する場合には、変更を承諾しないことがあります。
 2.利用契約事項の変更に際し、個別規定及び、ホームページに定められた手数料の支払いを要する場合が有ります。
第18条(契約者からの解約)
 契約者は、契約期間終了時に利用契約を解約しようとするときは、契約期間終了予定日の2カ月前までに、当社所定の解約届を当社に提出するものとします。
 2.前項と等価と定めた当社提供のオンラインで示した解約要件を満たした上での退会手続きも前項解約届提出と見なして受け付けるものとします。
 3.但し、解約届け提出前に既に本約款に規定された課金が発生している場合には、解約届とともに、未払い分を支払い精算することで解約を完了するものとします。
第19条(当社からの解約)
 当社は、第44条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。ただし、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、提供の停止をすることなくその利用契約を解約する事が出来ます。
 2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第14条(承諾)の第2号、第4号もしくは第5号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、第44条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらずその利用契約を即時解約できるものとします。
 3.第24条(サービスの廃止)第1項の規定により、特定のサービスが廃止された場合、当該廃止日にその利用契約が解約されたものとします。
 4.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときに、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
第20条(権利の譲渡・貸与等の禁止)
 本約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡・貸与したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

第3章 サービス

第21条(サービスの種類)
 本サービスの種類は、次のとおりです。
 (1)ダイアルアップ型IP接続サービス
 (2)IPoE型IP接続サービス
 (3)その他インターネットに関するサービス
第22条(サービスの提供区域)
 本サービスの提供区域は、日本国内とします。
第23条(技術的事項)
 本サービスにおける基本的な技術事項は、個別規定にて規定します。
第24条(本サービスの廃止)
 当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
 2.当社は、前項の規定により本サ−ビスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の3カ月前までに通知します。

第4章 利用料金

第25条(本サービスの利用料金)
 本サービスの利用料金は、個別規定に定めるとおりとします。
第26条(利用料金の支払義務)
 契約者は、利用契約が成立した日から起算して契約期間の終了日の月末までの期間について、個別規定に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額(以下単に「利用料金」といいます)の支払を要します。
 2.前項の期間において、第42条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。ただし、本サービスの利用について当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態が24時間以上となる場合、本サービスの利用ができなかった期間に対応する利用料金については、この限りではありません。
 3.第44条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
第27条(利用料金の支払方法)
 契約者は、本サービスの利用料金を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
 (1)クレジットカードにより支払う方法で、この場合、当社が承認したクレジット会社の発行するクレジットカードにより、クレジット会社の規約に基づき支払うものとします。ただし、当社の認める場合を除き、契約者とカードの名義が同一であることを条件とします。
 (2)利用料金を振り込むことにより支払う方法で、この場合、当社が指定した口座へ支払うものとします。ただし、振込みに係る手数料は契約者が負担するものとします。
 (3)預金口座振替により支払う方法で、この場合、契約者は当社の指定した代行業者に依頼し、契約者の指定した口座より、預金口座振替によって支払うものとします。ただし、事前に当社所定の預金口座振替依頼書に押印の上、届け出ていることを条件とします。
 (4)その他当社が定める支払方法により支払うものとします。
 2.契約者と前項のクレジットカード会社その他代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。但し、契約者と当社間の責任が認められる場合は、契約者と当社間にでの問題解決をはかるものとします。
第28条(解約に伴う料金等の清算方法)
 個別規定に定める最低契約期間を経過せずに解約を行う場合は、解約予定日から契約期間終了日までの期間は、契約者が利用したものとして、利用料金を精算するものとします。
 2.第19条(当社からの解約)第1項及び第2項により解約を行う場合も、前項の規定を適用するものとします。
 3.当社は、利用契約の終了、利用資格の取消、会員資格の取消、その他理由の如何を問わず、第29条(サービス廃止に伴う料金の清算方法)または第45条(損害賠償の制限)第1項の規定以外には既に支払われた料金等を一切払い戻し致しません。
第29条(サービス廃止に伴う料金の清算方法)
 当社によるサービスの廃止に伴う料金の精算については、第45条(損害賠償の制限)第1項の規定により、取り扱います。
第30条(遅延利息)
 契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
 2.前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
第31条(割増金)
 本サービスの利用料金その他の債務を不法に免れた者は、免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を、割増金として支払わなければなりません。

第5章 契約者の義務等

第32条(ユーザID及びパスワード)
 契約者は、ユーザIDを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。
 2.契約者は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
 3.契約者は、契約者のユーザID及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりユーザIDまたはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
第33条(自己責任の原則)
 契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問わず、以下同じとします)に対して損害を与えたものとして、何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該契約者は自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
 2.契約者が、本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合、または損害を受けたものとして他者に対し何らかの請求をなすまたは訴訟を提起する場合においても前項と同様とします。
 3.当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
 4.契約者は連絡可能メールアドレス、その他住所などの情報を常に当社に最新のものを届け出るものとします。契約者は情報変更の届出を怠っていたために利用停止などになることを了承するものとします。
第34条(設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続)
 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。また、その維持、管理においては善良なる管理者の注意をもって、あたるものとします。
 2.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任で、第一種電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して、契約者設備を当社所定のアクセスポイントに接続するものとします。
 3.契約者は、契約者設備を当社の定める技術基準に適合するよう維持するものとします。
 4.当社は、契約者が前各項の規定にしたがい設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第35条(禁止事項)
 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
 (1)当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
 (2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
 (3)当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
 (4)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
 (5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
 (6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為、または連鎖的な電子メールを転送依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
 (7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
 (8)他者になりすまして本サービスを利用する行為、または当社もしくは他の契約者のユーザIDもしくはパスワードを不正に使用する行為
 (9)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信、または他者に受信可能な状態におく行為
 (10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
 (11)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
 (12)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
 (13)当社の承諾を得ることなく、本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為
 (14)1つのユーザIDを利用して、2台以上の契約者端末より同時に本サービスを利用する行為(二重ログイン)
 (15)選挙運動等における違反又はこれに類似する行為
 (16)契約者が他のネットワーク(国内外を問わず)を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に一部でも違反する行為
 (17)本約款または法令に違反、もしくは公序良俗に違反(売春を促したり、暴力を助長したり、残虐な画像を掲載したり等)する行為
 (18)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務付けられている場合に、当該手続きを履行せず、その他関連する法令に違反するまたは違反するおそれのある行為
 (19)その他、当社もしくは他者に迷惑・不利益を与える行為、本サービス、業務に支障をきたすまたはきたすおそれのある行為等当社が不適当と判断した行為
 (20)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
第36条(契約者の関係者による利用)
 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族またはその他の者(以下「関係者」といいます)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。
 2.前項の場合、契約者は、当該関係者が第35条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を与えた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、本約款の各条項が適用されるものとします。

第6章 当社の義務

第37条(当社の維持責任)
 当社は、当社のインターネット接続サービス用設備を本サービスの円滑な提供ができるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
第38条(インターネット接続サービス用設備等の障害等)
 当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
 2.当社は、当社の設置したインターネット接続サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかにインターネット接続サービス用設備を修理または復旧します。
 3.当社は、インターネット接続サービス用設備等のうち、インターネット接続サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
 4.当社は、インターネット接続サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理または復旧を含みます)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第39条(通信の秘密の保護)
 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
 2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
 3.当社は、契約者が第35条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第40条(個人情報等の保護)
 当社は、契約者の個人情報であって前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
 2.当社は、これらの個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。
 (1)契約者に対し、当社からのサービス業務に関する通知の為の電子メール等を送付する場合
 (2)契約者から個人情報の利用に関する同意を求める為の電子メール等を送付する場合
 (3)その他契約者の同意を得た場合
 3.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
 4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第2項にかかわらず、必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
 5.当社は、利用契約の終了後または別途当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。ただし、利用契約の終了後または当社が別途定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
 6.当社は、契約者の個人情報等の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計情報」といいます)を作成し、新規サービス開発等の業務遂行の為に利用、処理することができるものとします。また、当社は統計情報を業務提携先等に提出することがあります。

第7章 利用の制限、中止及び停止

第41条(利用の制限)
 当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限し、または中止することがあります。
 2.当社は、契約者が当社所定の基準を超過したトラフィック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営者に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。制限については当社ホームページに記載とします。
 3.当社は、通信が著しく混雑、または混雑が生じる可能性がある場合、ネットワーク全体の品質を確保するため、帯域制御を実施する場合があります。本措置は一時的に行うもので、これらの措置は混雑状態が緩和され次第、解除します。制御については当社ホームページに記載とします。
第42条(保守等によるサービスの中止)
 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
 (1)当社のインターネット接続サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合
 (2)当社のインターネット接続サービス用設備にやむをえない障害が発生した場合
 (3)第一種電気通信事業者等が電気通信サービスを中止または制限した場合
 (4)第41条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行なっている場合
 2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、当社以外の管轄での保守、工事の場合はこの限りではありません。
第43条(情報等の削除等)
 当社は、契約者による本サービスの利用が第35条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が行われ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあり、当該契約者はこれに従うものとします。
 (1)第35条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します
 (2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します
 (3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します
 (4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます
 (5)第44条(利用の停止)に基づき本サービスの利用を停止します
 (6)第19条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約します
 2.前項の措置は第33条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第44条(利用の停止)
 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
 (1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金等、本約款に基づく債務を支払わない場合
 (2)本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預金口座により決済不能或いは、その他の理由により認められなくなった場合
 (3)本サービスの利用が第35条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第43条(情報の削除等)第1項第1号または第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
 (4)当社の規定する技術基準に適合していないと認められた契約者設備を、利用回線から取り外さなかった場合
 (5)登録してある連絡先に郵送した書類等が、宛先不明等の理由で返送されてきた場合
 (6)登録してあるメールアドレスへ弊社からの各種連絡が宛先不明等の理由で不達となった場合
 (7)申込みに当たって虚偽の事項を記載ししたことが判明した場合
 (8)前各号のほか本約款もしくは法令等に違反した場合
 2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者にメールで通知します。ただし、支払が期限内に頂けなかった場合、或いは緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第8章 損害賠償等

第45条(損害賠償の制限)
 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合、当社は、本約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、月額払いの場合は月額の基本料金の30分の1、その他の場合も月額払い時の金額をもとに、利用不能の日数(24時間未満切り捨て)を乗じた額(1円未満切り捨て)を限度として、契約者の請求に基づき損害の賠償請求に応じます。ただし、契約者は当該請求をなし得ることとなった日から3カ月以内に当該請求を行わなかった場合は、その権利を失うものとします。
 2.前項の規定において、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
 3.インターネット接続サービス用設備等にかかる第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は第1項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
 4.前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合で、契約者への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償金額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償金額を第1項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
第46条(免責)
 当社は、本約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
 2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
 3.当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
 4.当社は、理由の如何にかかわらず、契約者がインターネット接続サービス用設備のファイルに書き込んだ情報が削除されたことに起因して当該契約者に損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
 5.当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社が指定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
 6.当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
 7.前項5,6の規定は、当社が児童ポルノに係る情報を完全に遮断することを意味するものではありません。

付則

平成11年02月16日施行
平成17年11月25日改訂
平成21年02月01日改訂
平成21年09月01日改訂
平成26年10月03日改訂
平成28年06月06日改訂
令和03年07月02日改訂

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個別規定 ダイヤルアップ型IP接続サービス

第1条 (定義)
 オープンサーキットインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」という)において定義される用語は、本個別規定において別途定めがある場合を除き、本個別規定においても約款と同義に用いるものとします。

第2条 (ダイヤルアップ型IP接続サービス)
 ダイヤルアップ型IP接続サービスは、当社の指定する回線を利用したインターネット接続サービスです。
 2.ダイヤルアップ型IP接続サービスは、提供するサービスにより、別表1及に定めるコースがあります。

第3条 (ダイヤルアップ型IP接続サービスの契約期間および最低利用期間)
 ダイヤルアップ型IP接続サービスの加入日は、約款第14条(承諾)に従い、利用の申込みに対し当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信した日とします。
2.ダイヤルアップ型IP接続サービスの契約期間は、申込日の翌月1日から11カ月目の末日までとします。ただし、キャンペーンや回線提供事業者等の理由により契約期間を延長する場合があります。
3.前項の契約期間終了日の翌日を更新日とし、更新後の契約期間は更新した月を初月とした月から支払い方法による期間の末日までとします。
4.最低利用期間は第2項に定める初年度の契約期間とします。
5.2年目以降の利用期間は支払い方法による期間に従い延長されるものとします。

第4条 (ダイヤルアップ型IP接続サービスの利用態様の制限)
 ダイヤルアップ型IP接続サービス契約において、当該サービスに関して使用するインターネットネットワークアドレスは、当社が指定するものとします。
2.契約者は、前項に基づき指定した以外のネットワークアドレスを使用してインターネットサービスを利用することはできません。
3.前2項の例外として固定IPサービスを選択し、契約者の準備するサーバー等設備によりドメインを運用する場合を除きます。
4.当社が別途指定する回線を利用する場合は1接続ごとに1契約するものとします。
5.前4項のうち、契約先が1個人、或いは1法人で複数存在する場合は、請求を一括して扱う場合が有ります。

第5条 (ダイヤルアップ型IP接続サービスの料金等)
 ダイヤルアップ型IP接続サービスの料金及び関連費用(以下「ダイヤルアップサービス料金等」といいます)は、次のとおり分類します。

区  分   細  目   内     容 
サービス費用 基本料    サービスの利用料金
       オプション料 オプションサービスの利用料金
その他費用  初期費用   利用開始に伴う料金
       契約変更料  利用契約変更に伴う手数料
       設定変更料  インターネット接続サービス用設備等の
              設定変更に伴う手数料
       事務手数料  書類または資料の再発行に伴う手数料

2.前項に区分された料金は、別表1にて定めます。

第6条 (利用期間の算定方法)
 サービス費用を算出する際の利用期間は「月」を最小単位とし、1日から末日まで利用したものとします。
2.ダイヤルアップ型IP接続サービスの課金開始日は、第3条(ダイヤルアップ型IP接続サービスの契約期間)で定める日または更新日とします。

付則
平成17年11月28日 施行
平成21年2月1日改訂
平成26年10月3日改訂
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個別規定 IPoE型IP接続サービス

第1条 (定義)
 オープンサーキットインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」という)において定義される用語は、本個別規定において別途定めがある場合を除き、本個別規定においても約款と同義に用いるものとします。

第2条 (IPoE型IP接続サービス)
 IPoE型IP接続サービスは、当社の指定する回線を利用したインターネット接続サービスです。
 2.IPoE型IP接続サービスは、提供するサービスにより、別表2及に定めるコースがあります。

第3条 (IPoE型IP接続サービスの契約期間および最低利用期間)
 IPoE型IP接続サービスの加入日は、約款第14条(承諾)に従い、利用の申込みに対し当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信した日とします。
2.IPoE型IP接続サービスの契約期間は、申込日の翌月1日から11カ月目の末日までとします。ただし、キャンペーンや回線提供事業者等の理由により契約期間を延長する場合があります。
3.前項の契約期間終了日の翌日を更新日とし、更新後の契約期間は更新した月を初月とした月から支払い方法による期間の末日までとします。
4.最低利用期間は第2項に定める初年度の契約期間とします。
5.2年目以降の利用期間は支払い方法による期間に従い延長されるものとします。

第4条 (IPoE型IP接続サービスの利用態様の制限)
 IPoE型IP接続サービス契約において、当該サービスに関して使用するインターネットネットワークアドレスは、当社が指定するものとします。
2.契約者は、前項に基づき指定した以外のネットワークアドレスを使用してインターネットサービスを利用することはできません。
3.前2項の例外として固定IPサービスを選択し、契約者の準備するサーバー等設備によりドメインを運用する場合を除きます。
4.当社が別途指定する回線を利用する場合は1回線ごとに1契約するものとします。
5.前4項のうち、契約先が1個人、或いは1法人で複数存在する場合は、請求を一括して扱う場合が有ります。

第5条 (IPoE型IP接続サービスの料金等)
 IPoE型IP接続サービスの料金及び関連費用(以下「IPoEサービス料金等」といいます)は、次のとおり分類します。

区  分   細  目   内     容 
サービス費用 基本料    サービスの利用料金
       オプション料 オプションサービスの利用料金
その他費用  初期費用   利用開始に伴う料金
       契約変更料  利用契約変更に伴う手数料
       設定変更料  インターネット接続サービス用設備等の
              設定変更に伴う手数料
       事務手数料  書類または資料の再発行に伴う手数料

2.前項に区分された料金は、別表2にて定めます。

第6条 (利用期間の算定方法)
 サービス費用を算出する際の利用期間は「月」を最小単位とし、1日から末日まで利用したものとします。
2.IPoE型IP接続サービスの課金開始日は、第3条(IPoE型IP接続サービスの契約期間)で定める日または更新日とします。

付則
平成30年06月14日 施行

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別表1 (ダイヤルアップ型IP接続サービスの料金表等)

1.ダイヤルアップ型IP接続サービスの利用料金

1.1 「フレッツISDN」コース
区  分   細  目      利用料金 
サービス費用 基本料      月額払い:880円(うち消費税:80円)
                半年払い:5,280円(うち消費税:480円)
                一年払い:10,560円(うち消費税:960円)

1.2 「フレッツADSL」コース
区  分   細  目      利用料金 
サービス費用 基本料      月額払い:1,100円(うち消費税:100円)
                半年払い:6,600円(うち消費税:600円)
                一年払い:13,200円(うち消費税:1,200円)

1.3 「フレッツ光」コース
区  分   細  目     利用料金
サービス費用 基本料      月額払い:1,320円(うち消費税:120円)
                半年払い:7,920円(うち消費税:720円)
                一年払い:15,840円(うち消費税:1,440円)

1.4 「FOMA定額」コース
区  分   細  目      利用料金 
サービス費用 基本料      月額払い:770円(うち消費税:70円)
                半年払い:4,620円(うち消費税:420円)
                一年払い:9,240円(うち消費税:840円)

1.5 動的IPサービス初期費用
区  分   細  目      金額 
初期費用   メール無し    1,650円(うち消費税:150円)


1.6 「固定IP1」コース
区  分   細  目         利用料金 
サービス費用 フレッツISDN     月額払い:1,980円(うち消費税:180円)
       フレッツADSL     月額払い:1,980円(うち消費税:180円)
       フレッツ光        月額払い:1,980円(うち消費税:180円)
       FOMA定額         月額払い:1,980円(うち消費税:180円)
       光ベーシック       月額払い:22,000円(うち消費税:2,000円)
       光ビジネス        月額払い:63,800円(うち消費税:5,800円)


1.7 「固定IP8」コース
区  分   細  目         利用料金 
サービス費用 フレッツISDN     月額払い:5,500円(うち消費税:500円)
       フレッツADSL     月額払い:9,900円(うち消費税:900円)
       フレッツ光        月額払い:14,300円(うち消費税:1,300円)
       光ベーシック       月額払い:29,700円(うち消費税:2,700円)
       光ビジネス        月額払い:77,000円(うち消費税:7,000円)

1.8 「固定IP16」コース
区  分   細  目         利用料金 
サービス費用 フレッツADSL     月額払い:14,300円(うち消費税:1,300円)
       光ベーシック       月額払い:41,800円(うち消費税:3,800円)
       光ビジネス        月額払い:88,000円(うち消費税:8,000円)
       光ネクスト        月額払い:30,800円(うち消費税:2,800円)

1.9 「固定IP32」コース
区  分   細  目         利用料金 
サービス費用 光ビジネス        月額払い:110,000円(うち消費税:10,000円)
       光ネクスト        月額払い:59,400円(うち消費税:5,400円)

1.10 「固定IP64」コース
区  分   細  目         利用料金 
サービス費用 光ビジネス        月額払い:143,000円(うち消費税:13,000円)
       光ネクスト        月額払い:104,500円(うち消費税:9,500円)


1.11 固定IPサービス初期費用
区  分   細  目      金額 
初期費用   固定IP1       5,500円(うち消費税:500円)
       固定IP8/IP16    17,600円(うち消費税:1,600円)
       ベーシック固定IP1  月額料金と同額
       ベーシック固定IP8  月額料金と同額
       ベーシック固定IP16 月額料金と同額
       光ビジネス固定IP1  月額料金と同額
       光ビジネス固定IP8  月額料金と同額
       光ビジネス固定IP16 月額料金と同額
       光ビジネス固定IP32 月額料金と同額
       光ビジネス固定IP64 月額料金と同額
       光ネクスト固定IP16 月額料金と同額
       光ネクスト固定IP32 月額料金と同額
       光ネクスト固定IP64 月額料金と同額


2.ダイヤルアップ型IP接続サービスのサービス内容

(1)ダイヤルアップID : 利用コース用 1ID

3.オプションサービス及び料金

3.1 動的IPコースのオプションサービス
(1)オプションサービスは御座いません。

4.その他費用
(1)支払方法変更料 : 無料
※支払方法の変更(振込み・クレジットカード等、月額払い・年額払い等)
※支払いに利用するクレジットカードの変更

(2)設定変更料 : 1設定/550円(うち消費税:50円)
※パスワード再設定(お客様がパスワードを忘れてしまった場合などの対応時)
※アカウント再通知手数料に相当

(3)事務手数料 : 郵送による請求書等、お申込時以外の書類または資料1回/550円(うち消費税:50円)

(4)契約(コース)変更手数料: 1,100円/回(うち消費税:100円)(動的IPサービス時で回線変更などの場合)

(5)アカウント復旧手数料: 1,650円/回(うち消費税:150円)(1ヶ月毎のカード決済時、未決済翌月20日迄)

(6)強制セッション切断手数料: 3,300円/件(うち消費税:300円)
迷惑メール等、他のお客様などに迷惑をかける行為が続く場合で、お客様の改善が無い場合、アカウントを無効にした上、強制切断させて頂く場合が御座います。その際、本料金を適用させて頂きます。

(7)その他重要な事項の変更 : 別途ホームページ等で定めます

(8)これらの費用は支払済み料金より精算するものとします。支払済み料金から上記金額を引いた場合、利用可能期間を短くすることで対応する場合があります。精算時、月額料金に達しない場合は切り捨て処理と致します。精算出来ない場合、次回更新時に請求、精算又は、その都度精算頂くものとします。但し、次回更新時に解約の場合には、弊社指定方法により支払い、精算頂くものとします。

5.ダイヤルアップ型接続サービスの支払い方法

5.1 支払方法(オプションサービスも含む)

動的IP接続サービス
支払い方法             月額払い  半年    一年払い
クレジットカードによる支払方法   利用可   利用不可  利用可
振込による支払方法         利用不可  利用不可  利用可
コンビニ店頭での支払方法      利用不可  利用不可  利用可
預金口座振替による自動引落方法   利用不可  利用可   利用不可


5.2「フレッツISDN」コース(オプションサービスも含む)
 5.1と同様

5.3「フレッツADSL」コース(オプションサービスも含む)
 5.1と同様

5.4「フレッツ光」コース(オプションサービスも含む)
 5.1と同様

5.5「FOMA定額」コース(オプションサービスも含む)
 5.1と同様

5.6「固定IP」コース
 5.1と同様
 但し、高額の場合別途定める場合があります。

6.一年払い時無料期間追加規定

6.1 適用条件
 本規定は銀行振込による支払をされる契約者で利用可能期間満了月の前月末までに次回一年分の利用料金を支払われた場合に適用されものとする。
6.2 適用方法
 6.1条件を満たした支払が行われた場合、その時点で次回更新分の利用可能期間を決定するものとする。
 但し、利用可能期間中のコース変更等で利用料金が上がる場合で、課金期間中の場合は支払時の利用料金定価料金で利用月数までを精算し、残りの課金期間中は差額料金が必要になるものとし、利用可能期間については課金期間に短縮されるものとする。
 利用可能期間中のコース変更等で利用料金が上がる場合で、課金期間終了後の場合(追加無料期間中の時)は翌月分からの新しい利用料金を必要とします。
 コース変更で利用料金が下がる場合には払い戻しはなく、利用期間満了まで変更したコースでのご利用可能とします。
6.3 各コースと追加無料期間
動的IP契約コース    追加無料月数
フレッツISDN        1ヶ月
フレッツADSL        1ヶ月
フレッツ光          1ヶ月
FOMA定額            1ヶ月
  利用期間は課金期間に上記追加無料月数を加えたものとなります。

付則
平成17年11月28日 施行
平成18年11月01日 改訂、施行
平成19年02月01日 改訂、施行
平成21年02月01日 改訂、施行
平成21年02月11日 改訂、施行
平成21年09月01日 改訂、施行
平成23年02月13日 改訂、施行
平成26年04月01日 改訂、施行
平成26年10月03日 改訂、施行
令和元年10月01日 改訂、施行
令和03年07月02日 改訂、施行
令和05年08月25日 改訂、施行
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別表2 (IPoE型IP接続サービスの料金表等)

1.IPoE型IP接続サービスの利用料金

1.1 「v6Neo」コース
区  分   細  目      利用料金 
サービス費用 基本料      月額:1,980円(うち消費税:180円)
       初期費用     初回:2,200円(うち消費税:200円)

1.2 「v6Direct/固定IP1」コース
区  分   細  目      利用料金 
サービス費用 基本料      月額:5,170円(うち消費税:470円)
       初期費用     初回:5,500円(うち消費税:500円)

1.3 「v6Direct/固定IP8」コース
区  分   細  目      利用料金 
サービス費用 基本料      月額:29,700円(うち消費税:2,700円)
       初期費用     初回:44,000円(うち消費税:4,000円)

1.4 「v6Directビジネス/固定IP1」コース
区  分   細  目     利用料金
サービス費用 基本料      月額:99,000円(うち消費税:9,000円)
       初期費用     初回:月額料金と同額

1.5 「v6Neo-X」コース
区  分   細  目      利用料金 
サービス費用 基本料      月額:3,300円(うち消費税:300円)
       初期費用     初回:月額料金と同額

1.6 「v6Direct-X/固定IP1」コース
区  分   細  目      利用料金 
サービス費用 基本料      月額:6,600円(うち消費税:600円)
       初期費用     初回:月額料金と同額

1.7 「v6Direct-X/固定IP8」コース
区  分   細  目      利用料金 
サービス費用 基本料      月額:30,800円(うち消費税:2,800円)
       初期費用     初回:44,000円(うち消費税:4,000円)

1.8 「v6Neo-P1」コース
区  分   細  目      利用料金 
サービス費用 基本料      月額:6,600円(うち消費税:600円)
       初期費用     初回:月額料金と同額

1.9 「v6Direct-P1/固定IP1」コース
区  分   細  目      利用料金 
サービス費用 基本料      月額:7,700円(うち消費税:700円)
       初期費用     初回:月額料金と同額

1.10 「v6Direct-P2/固定IP1」コース
区  分   細  目      利用料金 
サービス費用 基本料      月額:15,400円(うち消費税:1,400円)
       初期費用     初回:月額料金と同額

1.11 「v6Direct-P3/固定IP1」コース
区  分   細  目      利用料金 
サービス費用 基本料      月額:23,100円(うち消費税:2,100円)
       初期費用     初回:月額料金と同額


2.IPoE型IP接続サービスのサービス内容

(1)お客様ご利用回線に対する、IPoEによるインターネット接続可能アドレス払出

3.オプションサービス及び料金

3.1 コースのオプションサービス
(1)オプションサービスは御座いません。

4.その他費用
(1)支払方法変更料 : 無料
※支払方法の変更(振込み・クレジットカード等、月額払い・年額払い等)
※支払いに利用するクレジットカードの変更

(2)ルータ変更料 : 1回/550円(うち消費税:50円)
※v6Neo系での弊社ルータ区分変更時
※v6Direct系の場合は、ルータ変更料では無く、初期費用となります。

(3)事務手数料 : 郵送による請求書等、書類または資料1回/550円(うち消費税:50円)

(4)契約(コース)変更手数料: 初期費用を適用とします。

(5)サービス復旧手数料: 固定IPコースのみ初期費用を適用とします。
支払遅れによるサービス停止後の復旧、強制切断になった後の復旧時

(6)その他重要な事項の変更 : 別途ホームページ等で定めます

(7)これらの費用は支払済み料金より精算するものとします。支払済み料金から上記金額を引いた場合、利用可能期間を短くすることで対応する場合があります。精算時、月額料金に達しない場合は切り捨て処理と致します。精算出来ない場合、次回更新時に請求、精算又は、その都度精算頂くものとします。但し、次回更新時に解約の場合には、弊社指定方法により支払い、精算頂くものとします。

5.IPoE型IP接続サービスの支払い方法

5.1 「v6Neo系」コース(-P1,オプションサービスも含む)


支払い方法             月額払い  半年    一年払い
クレジットカードによる支払方法   利用可   利用不可  利用可
振込による支払方法         利用不可  利用不可  利用可
コンビニ店頭での支払方法      利用不可  利用不可  利用可
預金口座振替による自動引落方法   利用不可  利用可   利用不可


5.2「v6Direct系/固定IP1」コース(-P1,-P2,-P3,オプションサービスも含む)
 5.1と同様

5.3「v6Direct系/固定IP8」コース(オプションサービスも含む)

支払い方法             月額払い  半年    一年払い
クレジットカードによる支払方法   利用不可  利用不可  利用不可
振込による支払方法         利用不可  利用不可  利用不可
コンビニ店頭での支払方法      利用不可  利用不可  利用不可
預金口座振替による自動引落方法   利用可   利用可   利用不可

 但し、高額の場合別途定める場合があります。

5.4「v6Directビジネス/固定IP1」コース(オプションサービスも含む)
 5.3と同様


6.一年払い時無料期間追加規定

6.1 適用条件
 本規定は銀行振込による支払をされる契約者で利用可能期間満了月の前月末までに次回一年分の利用料金を支払われた場合に適用されものとする。
6.2 適用方法
 6.1条件を満たした支払が行われた場合、その時点で次回更新分の利用可能期間を決定するものとする。
 但し、利用可能期間中のコース変更等で利用料金が上がる場合で、課金期間中の場合は支払時の利用料金定価料金で利用月数までを精算し、残りの課金期間中は差額料金が必要になるものとし、利用可能期間については課金期間に短縮されるものとする。
 利用可能期間中のコース変更等で利用料金が上がる場合で、課金期間終了後の場合(追加無料期間中の時)は翌月分からの新しい利用料金を必要とします。
 コース変更で利用料金が下がる場合には払い戻しはなく、利用期間満了まで変更したコースでのご利用可能とします。
6.3 各コースと追加無料期間
契約コース       追加無料月数
v6Neo系         1ヶ月
  利用期間は課金期間に上記追加無料月数を加えたものとなります。

付則
平成30年06月14日 施行
令和元年10月01日 改訂、施行
令和02年04月01日 改訂、施行
令和03年06月25日 改訂、施行
令和03年07月02日 改訂、施行
令和05年08月25日 改訂、施行
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個別規定  基本的な技術的事項

1.接続サービスにおける責任の分界点

1.1「ダイヤルアップ型IP接続サービス」時
 責任の分界点はアクセスポイントまでとします。
1.2「IPoE型IP接続サービス」時
 責任の分界点はNTT東西との接続点までとします。

2.基本的な通信手順の種別
サービス種別 通信手順の種類

●ダイヤルアップ型IP接続サービス TCP/IP,PPP,PPPoE
 ダイヤルアップ型IP接続サービスにおける当社のサービスとの接続にはRFC1548,RFC1570に定められるプロトコルに準拠したPPPソフトウェアを使用します。

●IPoE型IP接続サービス IPoEによる接続提供
 TCP、UDP、ICMP以外のプロトコルを利用するサービスはご利用いただけません。
 「v6Neo」コースについてはIPv4グローバルアドレスを共有することから、利用可能なポート番号が制限されているため、特定のポートを使うサービスがご利用いただけません。

注 契約者側端末設備の性能により、可能な伝送速度が記述速度と異なる場合があります。
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※金額は、すべて消費税込み表示
※すべて消費税率10%

適格請求書発行事業者
登録番号:T1240002020327
有限会社オープンサーキット